大判例

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最高裁判所第二小法廷 平成1(あ)1354 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人中道武美及び被告人本人の各上告趣意のうち、死刑に関して憲法九条、一

三条、三一条、三六条違反をいう点は、死刑が所論憲法の各規定に違反しないこと

は、当裁判所の判例(最高裁昭和二二年(れ)第一一九号同二三年三月一二日大法

廷判決・刑集二巻三号一九一頁、最高裁昭和二四年新(れ)第三三五号同二六年四

月一八日大法廷判決・刑集五巻五号九二三頁)とするところであるから、所論は理

由がなく、被告人の自白調書に関して憲法三四条、三八条二項違反をいう点は、記

録を調べても、被告人の弁護人依頼権が侵害されたと認めるべき証拠はなく、所論

自白調書の任意性を疑わせる証跡はないから、所論は前提を欠き、その余は、単な

る法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であって、いずれも適法な上告理由に当た

らない。

また、記録を精査しても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない(

本件は、不動産業を営む被告人が、資金繰りに窮したことから、負債の返済資金を

得る目的で、昭和五七年三月二一日、同業者のAを金属バットで殴打した上、麻縄

で絞殺して額面三〇〇〇万円の小切手一通を強取し、翌日、その死体を雑木林中に

埋めて遺棄し、同月二五日、更に金員を取得し併せてA殺害の犯行の隠ぺいを図る

目的で、Aの従業員Bを前記金属バットで撲殺して現金二一〇〇万円を強取し、そ

の死体を分譲用別荘敷地内に埋めて遺棄したという事案である。いずれも罪質は極

めて悪質で、動機に酌量の余地はなく、結果は重大であり、架空の商談や巧みなつ

くり話で被害者らを誘い出し、あらかじめ凶器として金属バットを準備携行するな

ど計画的犯行であって、犯行の態様も冷酷かつ残虐である。以上の諸事情に加え、

遺族の被害感情、社会に与えた影響等に照らすと、被告人が反省していること、被

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告人にはさしたる前科がないことなど、被告人のためにしんしゃくすべき事情を十

分考慮しても、被告人の罪責は誠に重く、原判決が維持した第一審判決の死刑の科

刑は、当裁判所もこれを是認せざるを得ない。)。

よって、同法四一四条、三九六条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとお

り判決する。

検察官堀内國宏 公判出席

平成八年一〇月二五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 福 田 博

裁判官 大 西 勝 也

裁判官 根 岸 重 治

裁判官 河 合 伸 一

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